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ビジネスマン、弁護士、相談

賃料増額請求・賃料減額請求・立退料交渉のご相談

賃貸借契約に関するご相談なら武蔵法律事務所

家賃改定や立退き問題でお困りではありませんか?
オーナー様による賃料増額請求、借主様による賃料減額請求、再開発や建替えに伴う立退料交渉など、不動産の賃貸借をめぐる問題は、契約内容だけでなく借地借家法をはじめとした法律との関係を踏まえて検討することが大切です。
武蔵法律事務所では、貸主様・借主様双方からのご相談に対応し、それぞれの立場や状況に応じた対応方針をご案内しています。

貸主様・借主様双方のご相談に対応

賃料増減額請求や立退料交渉に関するご相談

​賃貸アパートやマンション、店舗、事務所などの賃貸借契約では、契約時には想定していなかった様々な問題が発生することがあります。

  • 長年賃料を据え置いているため賃料を見直したい

  • 借主から見て賃料が相場に比べて高いように感じる

  • 物価上昇や固定資産税の増加が経営に影響している

  • 再開発や建替えによって立退きが必要になった

  • 提示された立退料が適正か分からない

賃料の増額や減額、立退きに関する問題は、当事者同士の話し合いだけで解決できる場合もあれば、交渉が難航し調停や訴訟などの手続きに進む場合もあります。
そのため、現在置かれている状況を整理し、法的な観点も踏まえながら今後の方針を考えることが重要です。
武蔵法律事務所では、都市再開発案件をはじめとした不動産関連案件への対応経験を活かし、お客様の状況に応じたご相談を承っています。

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このようなお悩みはありませんか?

賃料増減額請求でよくあるお悩み

  • 長年家賃を据え置いているため見直しを検討している

  • 周辺相場と比較して現在の賃料が低い

  • 固定資産税や維持費の上昇が負担になっている

  • テナントに適正な賃料へ改定してほしい

  • 賃料増額の交渉がまとまらない

​貸

主様のお悩み

賃料は契約時の金額がそのまま長く続くこともありますが、社会情勢や不動産市場の変化によって当初の金額と実態に差が生じることがあります。
貸主様にとって、賃料の見直しが必要かどうかを検討することは安定した賃貸経営を考えるうえで重要な判断の一つです。

  • 家賃の値上げ通知が届いた

  • 提示された値上げの理由が分からない

  • 現在の賃料が適正か知りたい

  • 突然立退きを求められている

  • 提示された立退料に納得できない

​借

主様のお悩み

​借主様にとっては、突然の通知や交渉によって不安を感じることも少なくありません。
賃料増額請求や立退料交渉では、契約内容や現在の状況を確認しながら対応を検討することが大切です。

取扱業務

賃料増減額請求・立退料交渉・借地借家法のご相談

賃料増額請求や賃料減額請求、立退料交渉は、契約書の内容だけでなく、借地借家法や個別事情を踏まえて検討する必要があります。
事案によって背景や当事者の状況が異なるため、一律の解決方法があるわけではありません。現在の状況を整理したうえで、どのような選択肢が考えられるのかを確認することが重要です。

会議室でミーティングをする男性

賃料増減額請求

賃貸借契約では、地価や物価、周辺相場などの変化によって、現在の賃料が実態に合わなくなる場合があります。
貸主様は賃料増額請求を検討することがあり、借主様は賃料減額請求を検討することがあります。
賃料増減額請求は一方的に決められるものではなく、契約内容や個別事情を踏まえて話し合いが行われます。

立退料交渉

建替えや再開発、土地利用計画の変更などに伴い、借主様に退去が求められるケースがあります。
その際に問題となるのが立退料です。立退料には、引越費用や新たな契約に必要な費用など、様々な要素が関係することがあります。
交渉の進め方によっては検討すべき事項が多く、個別事情に応じた判断が必要になります。

立ち退き料イメージ
不動産の説明をしている男性

借地借家問題

借地借家法は、土地や建物の貸し借りに関するルールを定めた法律です。借地は土地を借りて建物を所有する場合、借家は建物そのものを借りる場合を指します。
賃料改定や契約更新、立退きなどの問題を考える際には、借地借家法との関係を確認しながら進めることが重要です。
この法律は貸主様・借主様双方に関わるため、賃貸借契約に関する問題を検討する際の基本となる法律の一つといえます。

武蔵法律事務所が選ばれる理由

賃料増減額請求や立退料交渉の相談先をお探しの方へ

賃料増額請求や賃料減額請求、立退料交渉は、契約書の内容だけでなく、借地借家法や個別事情を踏まえて検討する必要があります。
事案によって背景や当事者の状況が異なるため、一律の解決方法があるわけではありません。現在の状況を整理したうえで、どのような選択肢が考えられるのかを確認することが重要です。

貸主様・借主様双方のご相談に対応

賃料増額請求を検討している貸主様だけでなく、賃料減額請求や家賃値上げ通知にお悩みの借主様からのご相談にも対応しています。 それぞれの立場や状況を整理しながら、今後の対応についてご案内いたします。

再開発や建替えに伴う立退き問題にも対応

立退き問題は、再開発や建替えなどをきっかけとして発生することがあります。 補償内容や権利関係など、様々な要素を確認しながら対応方法を検討していきます。

交渉から法的手続きまでご相談可能

当事者同士の話し合いによる解決を目指すケースもあれば、調停や訴訟などの手続きが必要になるケースもあります。 状況に応じて、今後の進め方についてご案内いたします。

ご相談から解決までの流れ

賃料増減額請求のご相談から解決まで

Step1

ご相談

まずは現在のお悩みや状況についてお聞きします。
賃料の増額や減額を検討している場合や、立退きに関する通知や提案を受けている場合は、その内容を整理したうえでご相談ください。

Step2

資料確認

契約書、通知書、交渉経過が分かる資料などを確認します。
案件の内容によって必要となる資料は異なりますが、事実関係を把握することが重要です。

Step3

方針提案

確認した内容をもとに、現在考えられる対応方法や今後の方向性についてご説明します。
どのような対応が適切なのかは、契約内容や個別事情によって異なります。

Step4

交渉

話し合いによる解決を目指す場合は、相手方との交渉を進めていきます。
賃料改定や立退料に関する問題は、感情的な対立につながることもあるため、状況を整理しながら慎重に進めることが大切です。

Step5

調停・訴訟

交渉による解決が難しい場合には、調停や訴訟などの手続きが選択肢となる場合があります。
案件の状況を踏まえながら、必要な対応を検討していきます。

よくあるご質問

賃料増減額請求や立退料交渉に関するご質問

事務所概要

武蔵法律事務所について

武蔵法律事務所は、東京都中央区日本橋浜町に事務所を構えています。
当事務所では、不動産に関する様々な法律問題のご相談に対応しており、本サイトでは賃料増額請求、賃料減額請求、立退料交渉に関するご相談についてご案内しています。
賃貸借契約をめぐる問題は、貸主様・借主様それぞれの立場によって状況や課題が異なります。また、再開発や建替えに伴う立退き問題など、複雑な権利関係が関わるケースもあります。
現在の状況やお悩みを整理しながら、今後の対応についてご案内いたします。

基本情報

事務所名

武蔵法律事務所

MUSASHI LAW OFFICE.

代表

加藤 貞晴

KATOH SADAHARU

所在地

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 トルナーレ日本橋浜町216

電話番号

03-5641-0646

主な取扱業務

賃料増額請求、賃料減額請求、立退料交渉、借地借家問題、都市再開発に関するご相談

アクセス

東京メトロ半蔵門線水天宮前駅(5出口)から徒歩5分
東京メトロ日比谷線人形町駅(A2出口)から徒歩7分
都営新宿線浜町駅(A2出口)から徒歩5分

​沿革

平成9年2月

日本橋浜町で開業

平成12年

日本橋浜町三丁目西部地区再開発事業に伴い日本橋に移転

平成25年

日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業に伴いトルナーレ日本橋浜町に移転

お問い合わせ

賃料増額請求、賃料減額請求、立退料交渉に関するご相談を承っています。

家賃改定や立退き問題は、契約内容や状況によって検討すべき内容が異なります。

現在の状況やお悩みをお伺いしながら、今後の進め方をご案内いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する

平日:午前9時~午後6時

03-5641-0646

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